釜石市議会 2021-09-07 09月07日-02号
未登記道路は、道路法の適用があり、私権の行使ができないことになっていますが、その所有権や利用権をめぐる訴訟に発展したり、通行妨害や掘削工事でトラブルが発生する、また、所有権の移転は可能であることから、第三者に譲渡されることによりトラブルが発生する危険性があり、早急に解決すべき問題といえます。
未登記道路は、道路法の適用があり、私権の行使ができないことになっていますが、その所有権や利用権をめぐる訴訟に発展したり、通行妨害や掘削工事でトラブルが発生する、また、所有権の移転は可能であることから、第三者に譲渡されることによりトラブルが発生する危険性があり、早急に解決すべき問題といえます。
これは地権者の私権を制限するわけですから、時間も日数もかかると。それを前提に取り組む必要がありますよという提言も申し上げたんです。でも、残念ながら、松山エリア、乱開発ね、地盤高も全部違うと、排水対策もできていない。何もしていないところに、どんどん建築物が建っていくと、そして台風10号のときにも被災しているというようなことで、結果的に後手後手に回っているということです。
政府は4月7日に、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、私権の制限を含む措置を可能にする緊急事態宣言を、東京都を初めとする7都府県を対象に発出したところであります。
今言ったようなところでは、なかなか日本は私権が強いので、持っている人たちの力のほうが強いので、なかなかそこを崩せないところがあるので難しい、用地を集約するというのが非常に難しいと。
行政財産は、申し上げるまでもございませんが、公用または公共用に供する財産であることから、地方自治法第238条の4第1項において、貸し付け、または私権の設定が制限されておりますが、同条第2項においては、その用途または目的を妨げない限度において貸し付け、または私権を設定できることとされ、また同条第7項においては、その用途または目的を妨げない限度において、その使用を許可することができるとされております。
一方、行政財産に関しては、行政執行の物的手段として行政目的の達成のための利用されるべきものであり、貸し付けたり、私権を設定することを認めることは、行政財産の公用を減少させたり、行政財産の目的達成が困難になる可能性も出てくるため、行政財産については、自治法第238条の4第2項第1から6号に規定する場合を除き、原則としては、自治法第238条の4第1項において行政財産を司法上の関係において運用が禁止をされています
その中で、町道とは道路法に基づき町が道路管理者となって管理する道路であり、一般交通に供する道路となること、それに伴い道路に係る土地について私権の行使が制限されることなどを説明し、それらを理解していただいた上で町道認定を承諾していただきたく交渉してまいりましたが、私権の行使の制限という点で、この私道用地を含む周辺の土地において何らかの問題が発生した場合に小岩井として対処できる状況が必要との見解が小岩井農牧株式会社
◆6番(川原清君) 昨年も言いましたけれども、もう同じことは繰り返したくはないのですが、日本の法律というのは私権が強いのです。ですから、なかなか手を出せない部分がいっぱいあるわけです。
3点目なんですが、今回の条例の改正に合わせて、普通財産には私権の設定が入っていなかったんです。今回の改正に合わせて私権の設定を普通財産に、さらに行政財産も今回規定をしたということになるんでありますが、なぜといいますか、ここで私権を設定、普通財産と行政財産を一緒に設定しなければならないのかと。その理由をお願いをしたいということであります。
さて、2項道路は、4メートル道路に面して既存不適格となっている建物の建てかえを認める緩和規定でありますが、その指定をめぐっては、私権の制限も発生いたします。
日本の法律の場合は、私権、いわゆる私の権利が強く前面に出ておりますから、そのことはなかなか難しいという点もあることは承知をいたしております。全国的に増加している空き家に対する取り組みは、2つに分類をされているようであります。1つは、空き家を有効に活用する方策をとっている自治体もございます。
また、陳情項目第1から第4について9回にわたり慎重に審査したが、土地所有権の対立、土地賃貸借契約の有効性と公益による私権の制限の解釈、土地区画整理事業の照応の原則の解釈など法律上の専門的知識を求められる内容のものである。特に陳情項目第2における賃貸借期間の有効、無効については、相談した複数の弁護士見解も分かれており、委員会としては判断困難であるため、不採択とするほかないとした。
さらには、私の権利、いわゆる私権の制限ということになりますので、区域設定の前に十分に地権者の意向を把握するということをしないと大変なことになるのかなというふうに思います。したがいまして、この39条の制限につきましては、十分に考え方を説明をしまして、理解を得ることが必要であろうと。さらには、制限についての保証というものもございません。
その理由は新しいまちづくりビジョンができていない段階で私権を制限することは、住民の生活再建を阻害しかねないとの判断によるものでありますが、最近になって待ち切れなくなって住宅を新築する方が出てまいりました。このような方がふえると、まちづくりをするとき大きな妨げになりはしないかと心配いたします。復興計画ができた今、建築制限を条例化すべきと考えますがいかがでしょうか。
その場合に、いわゆる河川であれば公共物でありますので、水利権、私権等が伴わないものということになろうかなと思います。 ただ問題は、その現状が一部が水路として使われている。
これは、行政財産の管理及び処分の条文でございますが、行政財産は次項から第4項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、もしくは信託し、またはこれに私権を設定することができないということでございます。
第5条、行政財産は地方自治法第238条の4第2項各号に該当するときは、これを無償もしくは時価よりも低い価格で貸し付け、またはこれに無償もしくは時価よりも低い価格で私権を設定することができる。 附則でございます。この条例は、平成20年4月1日から施行する。 平成20年2月26日提出、二戸市長、小原豊明。 理由でございます。地方自治法の一部改正に伴い、所要の整備をしようとするものである。
次に、まちづくりに、歴史、文化、賢治の文学を生かした景観計画の策定や、景観条例を制定すべきではないかとのお尋ねでありますが、景観形成計画及び景観条例につきましては、市民の私権に制限が及ぶこととなりますので、景観づくりフォーラム等の開催によりまして、市民や事業者の皆さん方の景観保護に関する意識の醸成を図りつつ、議論を深める中で進めてまいりたいと考えております。
ところが、国民保護法は、有事法制の一環であり、その名称とは裏腹に協力を拒否した市民に罰則を設け、私権を制限する国民統制法であります。法の本来の目的であります武力攻撃事態、いわゆる戦時に国民を総動員する国家総動員法となる危険性を有するものであります。 次に、市町村計画をつくることによる問題点について述べさせていただきます。
今、これからの対策として、私権を制限しても国民の環境材・財産材として公的管理を図るべきだという声が高くなっております。間伐を行うためには用途の拡大を図り、適切な価格を維持する必要があり、その開発以外に方法がないとされております。例えば、市町村は公共事業に当たって、河川の護岸工事に松の間伐材を使い、そのほか公共建築物の構造材、内装材に集成材を多く利用することであります。